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訪問販売法抜粋
第八条 通信販売についての広告
- 次の事項をカタログや広告に記載しなければならない。
- 一 販売業者名と住所
- 二 申し込みの有効期限
- 三 商品代金以外に必要な代金(例えば送料等は金額を表示すること)
- 四 商品に隠れたきずがあるときに、販売業者の責任について定めたものがあるときにはその内容
- 五 販売数量その他条件があるときはその条件
- 六 商品等の引渡時期または期限を表示する
第八条の二 誇大広告の禁止
- 著しく事実に相違する表示をし、または実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 一 商品の性能若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に関わる役務の効果
- 二 商品、権利又は役務についての国又は地方公共団体の関与
- 三 商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
第九条 通信販売における承諾等の通知
- 商品を送る前に、代金の一部若しくは全部を先に支払う通信販売においては、その代金領収後遅滞なく、その申し込みを承諾するかどうかを書面にて申込者に通知しなければならない。ただし、その代金受領後遅滞なく商品を送付したときにはこの限りではない。
- 一 申し込みを承諾するかどうか
- 二 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称および住所
- 三 受領した金銭の額およびそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
- 四 当該金銭を受領した年月日
- 五 申し込みを受けた商品およびその数量又は権利若しくは役務の種類
- 六 申し込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期(期間又は期限を明示する)
- 七 申込みを承諾しない旨を通知するときは、すでに受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること
- 八 これらの書面には日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字および数字を用いること
第九条の二 指示
これらの規定に違反したとき、購入者の利益が害される恐れがあるときは、主務大臣はその業者に対して必要な処置を取るべきことを指示できる。
第九条の三 業務の停止
- これらの規定に違反し、指示にも従わないときには、その販売業者に対して一年以内の期限を限り業務の一部又は全部の停止を命じることができる。命令を出したときにはその旨を公表しなければならない。